耐震診断とはなにか?

耐震診断とはなにか?その対象とした地震はどのくらいなのか?

右記は、阪神・淡路大震災などの被災時の建物全壊率と震度のグラフです。

赤線・・昭和36年以前

緑線・・昭和37〜56年以前

青線・・昭和57年以降

 

このグラフから解るように全壊となる住宅の多くは震度6からが多く発生します。また、震度6強からは、築年数で差が大きくなります。昭和57年以降の建物でも全壊に至った住宅が多くあるのがわかります。

既存住宅の耐震診断法では、震度6強から7の大地震に対してどうかの評価をするものになります。したがって、震度5以下の中小地震に対しての評価について行うものではありません。

木造住宅の耐震診断法 指針

耐震診断法は、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造と構造ごとに診断法は異なってくる。安心ホーム計画では、「木造」を専門として研究・診断・改修を行っている。そして、耐震改修促進法に基づく告示同等と位置付けられた日本建築防災協会発行している「木造住宅の耐震診断と補強方法」2012年改訂版を指針としている。

耐震診断法は、下記の3種類に分類されている

一般ユーザー向け      

 「誰でもできるわが家の耐震診断

建築士及び建築関係者向け

 「一般診断法」

建築士向け

 「精密診断法」

 

耐震診断の流れ

耐震診断は、上記の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行われます。

●予備調査 設計図書や、増改築や被災履歴の有無等の情報を集めます。

●現地調査 現地で建物の状況を調査します。

●耐震性能 専門家が耐震診断を行い、住宅の耐震性能を評価します。

        耐震性能を示す評点が1.0未満の場合には対策が必要です。

予備調査とは?

 予備調査にて診断が可能かどうかをまず判断します。お時間に合せて現地調査の人員確認を行います。

建てられたのは何年か?どんな構法か?をお伺いします。

工務店さんや大工の棟梁が建てた家については柱や梁からなる「在来軸組構法」で一番多い建物になります。その他一般的に2×4(ツーバイフォー)住宅と言われる「枠組壁工法」であれば診断可能です。

大手ハウスメーカーによるプレハブ工法などの独自なものについては、オープンな工法ではない為対応が出来ません。原則として建てられたハウスメーカーさんへ耐震性についてはご確認ください。

参考)在来軸組構法  

どのぐらいの規模かをお伺いします。

 延べ床、建坪などですが、分からない場合は部屋数などでも結構です。また、建てられた際の図面などがありましたら、コピーをご用意願います。

1階の床下や最上階の小屋裏を調査可能かどうかをお伺いします。

 床下へは、キッチンなどへある床下収納や和室の畳などから調査します。小屋裏へは、押入れやクローゼットの天井などから調査します。調査当日には、調査員が入れるように物の片付けをお願いします。

これまでの増改築やリフォーム歴、被災履歴をお伺いします。

 工事した内容や雨漏れなど何年前ぐらいかわかる範囲でお答えください。

その他気になる点をお伺いします。

 なんでも結構ですので、お気軽にお伺いください。

以上で予備調査は終わり、最後に現地調査に伺う日程と時間を調整します。

現地調査とは?

耐震診断をする上での重要な調査です。この調査より得られた内容の精度により、診断結果や耐震改修工事に大きく左右します。安心ホーム計画㈱では、可能な限り情報をもれなく収集し、診断時に下記の2点を心がけてます。

  • 1
    改修工事では、効率のよい設計をする
  • 2
    改修工事の際に設計変更が無いようにする

予備調査のヒヤリングにて建物の経歴を把握し、居住時の不具合の有無等から予め建物の耐震的弱点を推測し、調査のポイントとします。

チェックシートに基づき基本的下記の順に行います。

室内調査

間取りを作成し、雨漏りや雨染み、柱や床が水平・垂直か壁の材質や厚み、ひび割れなどを確認します。

小屋裏調査

壁の中にある構造材(筋かいや面材)厚み、止め付けている金物、雨漏れなどを確認します。

床下調査

基礎のひび割れや土台、壁の中にある構造材(筋かいや面材)厚み、止め付けている金物、基礎の位置などを確認します。

外周調査

外壁や基礎のひび割れ、屋根のずれ、工作物などを確認します。

全ての調査で腐れなどの劣化については注意して、調査を行います。また、項目ごとに基準となる数値があり、それぞれ計測し記録します。

調査時間は、規模や気候によりますが30坪程度で、2〜3時間は必要になります。

耐震性能とは?

現地調査の情報を基に図面を入力し、計算を行い耐震性能を確認します。 

耐震においては、壁や筋かいによって地震に抵抗しています。それを「壁量」と言っています。これが足りているかどうかになります。足りていても南面が窓が多く「壁の配置」が悪かったり、雨水による腐れや蟻害などの「劣化」によって耐震性能は低下していきます。これらを勘案し、建物現在の耐力を算出します。

それに対し震度6強から7に対して耐えられる「壁量」というのは、地域や建物の広さ・重さ・形状によって算出されますので、建物現在の耐力と対比して数字で評価が出てきます

評価は4段階あり、一応倒壊しないという1.0以上を目標としています。

安心ホーム計画㈱では、依頼者へ分かりやすいよう診断結果だけではなく、診断写真を基にご説明します。また、保管頂くために診断解説・診断結果・診断写真を綴じたものお渡しします。

耐震診断の結果をした後、耐震性能を上げる為のポイントも踏まえてご説明します。

 

震災の教訓

日本は、大陸プレートと海洋プレートが複雑にぶつかり合う場所に位置しているため、地震活動が活発であり、マグニチュード6以上の地震回数で見ると世界の2割以上を、活火山数で見ると世界の約1割を占めている。これまで、最も多くの地震による犠牲者が発生したのは、1995年1月17日午前5時46分に発生した「阪神・淡路大震災」であり、6,434名の方が亡くなられました。
 死亡要因については、建物倒壊等による窒息、圧死は87.8、焼死・熱傷、その他が12.2%となっています。兵庫県監察医の調べでは、約92%の方が6時の14分後には亡くなってます。

 

 犠牲者の年齢別構成では、年齢が高い人ほど犠牲になっています。これは倒壊する1階を寝室にしていた高齢者と考えられ、20〜29歳の多く犠牲者は主に古いアパートの1階部分へ入居していた若者や学生さんになっています。

 

その後、オーナーを相手に総額3億334万余りの損害賠償を求める訴訟を神戸地方裁判所に提訴し、結果は、損害賠償額1億2900万円という案件があります。

オーナーが欠陥住宅と知らなくて購入したとしても「建物の所有者」である限り、人災が発生すると「損害責任はオーナーにある」と法律(民法717条)で定められているのです。

オーナーへは、投資よりもまず尊い命を預かる責任が必要と言えます

阪神・淡路大震災の建物被害

全壊    10万4,906棟

半壊    14万4,274棟

一部破損 39万506棟

昭和56年以前に建てられた住宅・アパートに被害が集中しました。

 

 研究が進められ揺れに抵抗する壁量は、昭和56年6月に建築基準法改正のものが妥当としてそのまま使用されている。

これより一般的に新耐震基準とは、昭和56年を境にしている。

そして、壁量を満たしているにも係らず倒壊した建物被害調査から、「壁の配置」や「壁両端柱の接合部」について分析され、平成12年6月に建築基準法の規定された。

「基礎」についても地盤に応じた基礎構造が規定され、木造住宅の構造については、平成12年6月にようやく基準が定まった。

 

建築基準法改正前(昭和56年以前)の建築物は、新耐震基準に対応していないため、大地震等に対する耐震性能が不足している可能性があります。 このことから、多くの人が集まる病院、百貨店、学校、体育館などの建築物のうち、現在の耐震基準に適合しないものの所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが法律で義務づけられました。

一般住宅についても 平成17年に平成15年の耐震化率75%から10年後平成27年には90%を目標としている。平成13年国交省の発表では、木造は1,000万戸と圧倒的に多くを占め、平成20年には79%となっているが、まだまだ耐震性が不足いている住宅が多い状況となっている。

しかもこの戸数はあくまでも昭和56年以降の建物については、新耐震基準として耐震性が満足しているものとしている為、壁の配置」や「壁両端柱の接合部」については除外されている。

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