〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2-27-15
営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日
受付期間 令和6年4月18日(金)~8月6日(水)
予算額に達し次第終了となります。
補助対象住宅
過去にこの補助金(旧住宅改修資金助成金含む) | 川口市内の個人の一戸建て住宅または集合住宅 |
補助金額:補助対象となる工事費(税込み)の5%(上限10万円)
申請者の要件
■市税を完納していること
■2025年1月1日時点で住民票上の住所が工事を行う住宅にあり、 かつ、引き続きその住宅に居住していること
対象工事 ※ 下記全ての要件を満たすことが必要です。
■2025年4月1日(火)以降に契約を結んでおり、かつ、交付決定通知後に着手する工事であること
■2025年8月29日(金)までに完了報告に必要な書類を全て提出できる工事であること
■川口市内に本社がある業者または、川口市在住の個人事業主が行う工事であること
(複数業者と契約の場合は、1業者分のみが対象)
■市内の個人住宅で、過去にこの補助金(旧住宅改修資金助成金含む)を受けたことがない住宅の工事であること
■税込20万円以上の工事であること
■市が実施する他の助成制度等の対象工事箇所ではないこと
■エアコン・LED照明などの家電製品や、蓄電池等に関する工事ではないこと(購入費も対象外)
詳しくは 川口市リフォーム補助金をご覧ください。
子育てグリーン住宅支援事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、
新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、 「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、 2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、 既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。補助対象
補助対象事業 | 対象者 |
注文住宅の新築 | 建築主 |
新築分譲住宅の購入 | 購入者 |
賃貸住宅の新築 | 建築主かつ賃貸オーナー |
リフォーム | 住宅の所有者等 |
ただし、長期優良住宅およびZEH水準住宅に該当する新築(賃貸住宅の新築を除く)は、子育て世帯または若者夫婦世帯に限ります。
補助対象住宅と補助額
床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅について、その省エネ性能に応じた補助額とします。
なお、一部の地域に立地する等(立地等の除外)の住宅は補助対象になりません。
補助対象住宅 | 1戸あたりの補助額 | 古家の除却※1が伴う場合の 補助額の加算額 |
GX志向型住宅※2 | 160万円/戸 | なし |
長期優良住宅 | 80万円/戸※3 | 20万円/戸 |
ZEH水準住宅 | 40万円 |
※1 新築住宅の建築主・購入者等(その親族を含む)が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完料報告までに解体工事が完了するものに限ります。
※2 GXへの協力表明を行った事業者が建築する住宅に限ります。詳細はこちら
※3 補助対象は、要件を満たす賃貸住戸の50%です。(事務の合理化のため、申請手続きにおいては、長期優良住宅の場合40万円/戸、ZEH水準住宅の場合20万円/戸として取り扱います。)
補助対象工事 | 区分 | カテゴリー |
リフォーム | 必須工事 | ①開口部の断熱改修 ②躯体の断熱改修 ③エコ住宅設備の設置 |
任意工事 | ④子育て対応改修 ⑤防災性向上改修 ⑥バリアフリー改修 ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 |
※ 戸建て、共同(集合)住宅によらず、既存住宅の上表の省エネ改修や子育て対応改修などを行うリフォーム工事。 ただし、必須工事①~③のうち2つ以上のカテゴリーを実施する場合に限る
交付申請(予約を含む)
2025年5月以降、申請タイプに応じて、段階的に受付を開始する予定です。
詳しくは子育てグリーン支援事業【公式】 をご覧ください。
川口市では、地震に強いまちづくりを促進するため、市内における次に挙げる既存建築物の耐震診断を行うことについて、一定の補助金を交付しております。
いずれも事前申請になりますので、まずは該当するかどうかお問合せください。
川口市受付期間 令和7年4月〜
※受付期間内であっても、予算がなくなり次第受付を終了します。
東京都・埼玉県その他の市町村はこちらをご覧ください。
埼玉県内の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修に関する補助制度等のご案内
●対象となる建築物
次の表の該当する建築物が対象となります。
戸建て住宅 | 建 物 | 戸建て住宅 (延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。) |
建築時期 | 平成12年(2000年)5月31日以前に工事に着手し、建築されたもの ※昭和56年(1981年)6月1日から平成12年(2000年)5月31日までに建築されたものについては木造在来軸組み工法2階建て以下に限ります。 | |
耐震性 | 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物で、地震に対して安全な構造となるように改修したもの | |
共同住宅等 | 建 物 | 共同住宅及び長屋 (延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。) |
建築時期 | 平成12年(2000年)5月31日以前に工事に着手し、建築されたもの ※昭和56年(1981年)6月1日から平成12年(2000年)5月31日までに建築されたものについては木造在来軸組み工法2階建て以下に限ります。 (ただし、建築基準法第12条第1項に該当する建築物は、定期報告を行っているものに限ります。) | |
耐震性 | 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物で、地震に対して安全な構造となるように改修したもの |
●補助金の額
●改修補助金の額
戸建て住宅
耐震診断に要した費用の3分の2相当する額とし、6万5千円を限度とします。
耐震改修に要した費用の23%に相当する額とし、60万円を限度とします。
共同住宅等(分譲マンションも含む)
耐震診断に要した費用(床面積1,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき3,670円を、床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき1,570円を、床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルにつき1,050円を、それぞれ当該部分の床面積に乗じた額を合計した額を限度とします。)の3分の2に相当する額とし、一戸当たり5万円(その額が150万円を超える場合は150万円)を限度とします。
※共通事項
上記補助金交付額算定にて、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
●耐震改修設計を行う者
建築士法により登録を受けている建築士事務所に属している建築士(当社)に依頼してください。また、建築士には、工事監理を併せて依頼してください。
●耐震改修工事を行う者
原則として市内に本店又は営業所を置く、建設業者(当社)に依頼してください。
令和7年度『川口市商店改修事業補助制度』について
令和7年4月1日(火曜日)
(注意)申込みは先着順です。予算額に達した場合、申請の受付を終了させていだきます。
必ず事業着手(契約、購入)の2週間前までに申請してください。
事業着手後の申請は受け付けられません。
市内で店舗を営む方が、店舗の集客力や買物環境を向上させるために行う店舗の改修に補助金を交付しております。
市内に住民登録のある個人又は、法人市民税の届出のある法人
小売・飲食・生活関連サービス業等
店舗の床面積の合計が、200平方メートル未満で常時看板を掲出しており、不特定多数の来客がある店舗
(事務所や工場は対象外)
1万㎡以上の大規模小売店舗内のテナント物件ではない事(イオンモール川口前川・イオンモール川口・アリオ川口・ ララガーデン川口)
5年以上の経営実績があること
通常、1週間当たり5日以上営業を行っていること
「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「特区遊興飲食店営業」ではないこと
社会通念上公序良俗に反する事業を行っていないこと
宗教活動や政治活動を主とする事業を行っていないこと
市内業者(法人の場合は市内に本社があること)が行う税抜き20万円以上の工事
国、県及び市の他の補助金を利用する工事ではない事
対象経費(税抜き)の30%以内(千円未満切捨て)
1店舗あたり50万円
(注意)ただし、同じ商店街エリア内で、商店街代表者の推薦を受けた会員店舗が
2店舗以上同時に申請した場合は、1店舗あたりの上限額が40万円となります。
中古住宅の場合、住宅ローン減税が利用できるのは、非耐火構造で築20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物に限られます。築年数が経過した住宅だからあきらめてしまう人が多いのが実情ですが、実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税が適用される可能性がまだあるのです。
平成17年度の税制改正で、中古住宅に係る築後経過年数の要件が変更となりました。新耐震基準へ適合している住宅であれば築後経過年数の要件が撤廃されることとなったのです。当該建物が新耐震基準へ適合している物件であれば、築年数が古くても住宅ローン減税の対象となるのです。その他、中古住宅購入時の登録免許税や不動産所得税、固定資産税の減税を受けることができます。
新耐震基準へ適合していること証明するものが、「耐震基準適合証明書」になります。
安心ホーム計画㈱では、該当するお客様であれば必要な耐震改修工事を行い「耐震基準適合証明書」を発行しますので、ご安心ください。
住宅リフォームを行うと、要件を満たす場合は税の優遇を受けることができます。
優遇を受けることができる税の種類は、次のとおりです。
所得税の控除
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)です。耐震、バリアフリー、省エネ等のリフォームを行うことに行った場合に、最大25万円まで控除を受けることができます。
固定資産税の減税
固定資産税とは、所有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価に応じて課税される税金(地方税)です。耐震、バリアフリー、省エネのリフォームを行った場合に、当該家屋に係る固定資産税の最大1/2減額を受けることができます。
贈与税の非課税措置
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間、満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親などから住宅取得等資金を受けた場合の贈与税非課税枠が、1,000万円加算できます。
いずれの場合も対象となる工事内容によって、要件や申告や提出先などの違いがあります。
安心ホーム計画㈱では、お客様とリフォームのお打合せの後に、該当する減税の申告と提出の書類を作成致しますので、ご安心ください。
介護保険における住宅改修の概要 上限18万円(20万円を上限とし9割支給)
要介護者様等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときに、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となります。
住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となりました。
各市町村にて流れが多少異なりますが、必要書類は多くあります。図面や見積書、施工前後の写真はもちろんのこと住宅改修が必要な理由書等が必要になります。現在お付き合いがあるケアマネジャーとお打合せ頂くか、
安心ホーム計画㈱の福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を保有しているものとお打合せさせていただくことも可能ですのでご安心ください。
各市町村でご利用できます。参考)川口市介護保険課 住宅改修費の支給申請について
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当社へのお問合せは、お電話または下記のお問合せフォームよりお願いいたします。
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理想の住宅建替え、新築をお考えの方は、一級建築士が設計・施工する『安心の家』にお任せください。
消費エネルギー(電気・水道など)を減らし、太陽光発電システムによりエネルギーを創りその結果『消費エネルギー≦創エネルギー』とするゼロエネルギー(ZEH)住宅を、一級建築士が設計・施工いたします。
そのほか敷地を有効活用することが出来る都市型単身者向けアパート「フローラル」や、子育てを終えて夫婦で広すぎる家の空きスペースを有効活用できる防犯アパート併用住宅「里親レジデンス」、耐震診断と耐震補強、相続・節税・資産運用相談などのサービスを提供しています。お気軽にご相談・お見積り請求ください。
対応エリア | 埼玉県、東京都 |
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