令和6年度(2024年度)川口住宅リフォーム
補助金について

受付期間 前期:令和6年4月19日(金)~8月1日(木)

後期:令和6年8月2日(金)~令和7年1月31日(金)

いずれも予算額に達し次第終了となります。

予算額 前期:2,500万円(予定)(約330件分)

    後期:2,500万円(予定)(約330件分)過去の補助金額の実績に基づく想定件数

補助対象住宅

過去にこの補助金(旧住宅改修資金助成金含む)
を受けたことがない住宅

個人の住宅(事業用、賃貸用の住宅は対象外)
 

集合住宅(分譲マンション、長屋など)
専有部分のみ対象(共用部分は対象外)

売買・相続・贈与により取得し、令和6年1月2日以降に
住居を開始又は住居予定の中古住宅(その場合、交付
申請時に、契約書、証明書等をご提出ください)

補助金額:補助対象となる工事費(税込み)の5%(上限10万円)

申請者の要件

・市税を完納していること

・令和6年1月1日時点で住民票上の住所が補助対象住宅にある住居者又は住居者の二親等以内の親族※

(住居者の二親等以内の親族が申請者となる場合は、戸籍謄本等、住居者との続柄が分かる書類提出)

 ※中古住宅を売買・相続・贈与により取得した場合を除く

対象工事

・契約日が令和6年4月1日(月)以降であり、着工前である工事

・川口市内に本社を有する事業者が行う工事

・税込み20万円以上の工事

・市が定める補助対象工事であること(※補助対象工事適否一覧参照)

・市が実施する他の補助制度等の対象となる工事箇所ではないこと

・家具や家電製品等の購入又は設置工事ではないこと

・完了報告が下記期日までに行える工事

(前期)令和6年8月30日(金)

(後期)令和7年2月28日(金)

詳しくは 川口市リフォーム補助金をご覧ください。

子育てエコホーム支援事業の申請の受付
(予約を含む)を開始しました。

 

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による

高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦

世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。

予算額 令和5年度補正予算:2,100億円

    令和6年度当初予算案:400億円

補助対象

補助対象事業 対象者
注文住宅の新築 建築主
新築分譲住宅の購入 購入者
リフォーム 工事発注者

ただし、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入については、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する場合に限ります。

 

交付申請の予約を含む期間

交付申請の予約期間 令和6年3月29日から予算上限に達するまで(遅くとも令和6年11月30日まで)

交付申請の期間   令和6年3月29日から予算上限に達するまで(遅くとも令和6年12月31日まで


補助額(補助上限)

注文住宅の新築 新築分譲住宅の購入

長期優良住宅:1住戸につき100万円

  ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸

  とします。

  ①市街化調整区域

  ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ

   3ⅿ以上の区域をいう。)

ZEH住宅: 1住戸につき80万円

 ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅につ いては、原則、補助額を40万円/戸

 とします。

 ①市街化調整区域

 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ

  3ⅿ以上の区域をいう。)

リフォーム

リフォーム工事内容に応じて定める額

  • 子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸
  • その他の世帯: 上限20万円/戸
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は、上限60万円/戸
  • 長期優良リフォームを行う場合は、
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸
  • その他の世帯:上限30万円/戸

※予約が上限に達すると、申請は締め切られます。

 

詳しくは子育てエコホーム支援事業【公式】 (mlit.go.jp) をご覧ください。

川口市で太陽光発電システムや蓄電池設置等に対する補助金案内

川口市では温室効果ガス削減やエネルギーの効率的な利用を促進するため、地球温暖化対策活動に取り組んだかたへ支援金を交付します。(令和6年度川口市地球温暖化対策活動支援金

合わせて埼玉県の補助金も確認しましょう。

●支援対象

次の条件すべてに該当すること(公共用EV充電器は除く)

  1. 市内に住所を有している個人、または区分所有者の団体であること。
  2. 市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税)に滞納がないこと。
  3. 設置、購入した機器等は申請者自身が使用するもので、譲渡、転売等を目的としていないこと。なお、PPA(電力販売契約)及びリースは不可とする。
  4. 設置、購入した機器等が中古品ではないこと。
  5. その他、支援対象システムごとに定めた交付要件を満たしていること。

●令和6年度予算額

当初予算6,622万円

●支援金の対象システム

支援金の対象システムは以下の11種類です。
対象となる活動内容や交付要件、申請書類、支援金額等は、【支援対象システム】内をクリックしてください。

支援金の対象システム一覧
  支援対象システム
1 太陽光発電システム
2 エネファーム(コージェネレーションシステム)
3 雨水貯留施設
4 生ごみ処理容器
5 太陽熱利用システム
6 地中熱利用システム
7 定置用リチウムイオン蓄電池
8 HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム
9 燃料電池自動車(FCV)
10 電気自動車(EV)
11 公共用EV充電器

 

市内業者の活用による支援金増額について

地域産業の活性化、地域経済の振興をはかるため、対象システムの設置(購入)に際し、市内業者を活用した場合、支援金額を増額します。(燃料電池自動車、電気自動車及び公共用EV充電器は除く。)

市内業者とは 川口市内に本店登記を有する法人、又は市内に住所を有し、かつ事業所を有する個人事業主
市内業者の活用とは 対象システムの設置(購入)について、市内業者とシステム設置等の契約を締結し、かつ申請者と当該業者との間で、費用の支払い及び領収書の発行が行われること

 

申請受付期間

令和6年5月7日(火曜日)から令和7年3月14日(金曜日)(必着)

先着順。予算が無くなり次第申請受付終了となります。

なお、予算が無くなった日に受け付けた申請については、抽選により順位を決定します。

埼玉県で太陽光発電システムや蓄電池、V2H設置に対する補助金

県は、家庭部門の脱炭素化を促進するため、自らが居住する既存住宅に新たに省エネ・再エネ活用設備を導入する方に、予算の範囲内において補助金を交付します。

家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金チラシ(PDF:699KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

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【申請にあたっての注意点】

  • 埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者の認定を受けている事業者との契約により、補助対象設備を導入する方が対象です。
  • すでに工事が完了している場合や交付決定前に工事に着手した場合は、補助の対象となりません。
  • 令和6年3月8日(金曜日)までに設置工事と補助対象経費の支払いが完了(※)する方が対象です。期限までに実績報告書を提出する必要があります。
  • 太陽光発電設備の補助金を申請する場合は、国の補助事業との併用や国庫補助金が原資となる市町村の補助事業等との併用はできません。
  • 申請は電子申請で受付けています。交付要綱等を確認の上、ご申請ください。

(※)PPA又はリースの場合は、設置工事が完了

  1. 新着情報
  2. 補助制度の概要
  3. 交付要綱等
  4. 各種手続き
  5. 申請に関する問合せ
  6. 参考情報
  7. 関連リンク

 

 新着情報

 

令和5年6月1日

補助金の電子申請による受付を開始しました。

 

 補助制度の概要 

補助対象設備と補助金の額

補助対象設備 補助金の額
太陽光発電設備 7万円/kW(上限額35万円)

蓄電池

V2H充放電設備

エネファーム(家庭用燃料電池システム)

10万円/件

※太陽光発電設備への補助は固定価格買取制度(FIT)の認定を取得しないことが条件となります。

受付期間

令和6年2月20日(火曜日)まで

※申請多数により予算額の範囲を超えた場合は、受付を終了することがあります。

予算額(予定件数)

5億2,500万円(3,500件) 

主な補助要件

  • 県内の自己が居住する既存住宅への設置であること
  • 埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者の認定を受けている事業者との契約により、補助対象設備を導入すること
  • 県への申請後、交付決定を受けてから工事に着手すること
  • 対象となる機器を設置すること

その他の要件の詳細は、交付要綱手続きのページをご確認ください。

川口市にお住まいで耐震診断・改修をお考えの方への補助金案内

川口市(平成23年10月11日以降鳩ケ谷市共)では、地震に強いまちづくりを促進するため、市内における次に挙げる既存建築物の耐震診断を行うことについて、一定の補助金を交付しております。

いずれも事前申請になりますので、まずは該当するかどうかお問合せください。

川口市受付期間 令和4年4月〜

(令和5年1月31日までに実績報告書を提出できるものに限る。)

※受付期間内であっても、予算がなくなり次第受付を終了します。

東京都・埼玉県その他の市町村はこちらをご覧ください。

東京都耐震ポータルサイト

埼玉県内の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修に関する補助制度等のご案内

●対象となる建築物

次の表の該当する建築物が対象となります。

戸建て住宅

建 物

戸建て住宅

(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。)

建築時期

昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築されたもの

耐震性

耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物で、地震に対して安全な構造となるように改修したもの

共同住宅等

建 物

共同住宅及び長屋

(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。)

建築時期

昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築されたもの

(ただし、建築基準法第12条第1項に該当する建築物は、定期報告を行っているものに限ります。)

耐震性

耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物で、地震に対して安全な構造となるように改修したもの

●補助金の額

●改修補助金の額

 戸建て住宅

 戸建て住宅

耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額とし、6万5千円を限度とします。

耐震改修に要した費用の23%に相当する額とし、40万円を限度とします。

 共同住宅等(分譲マンションも含む)

耐震改修に要した費用(延べ面積に床面積1平方メートルにつき33,500円(耐火建築物又は準耐火建築物であり、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上のものにあっては48,700円)を乗じた額を限度とします。)の23%に相当する額とし、1戸当たり30万円(その額が300万円を超えるときは300万円)を限度とします。

共通事項

上記補助金交付額算定にて、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。

●耐震改修設計を行う者

建築士法により登録を受けている建築士事務所に属している建築士に依頼してください。また、建築士には、工事監理を併せて依頼してください。

●耐震改修工事を行う者

原則として市内に本店又は営業所を置く、建設業者に依頼してください。

川口市の店舗を改修する際に工事費の一部を補助。

申請受付開始日

令和6年4月1日(月曜日)
(注意)申込みは先着順です。予算額に達した場合、申請の受付を終了させていだきます。
必ず事業着手(契約、購入)の2週間前までに申請してください。
事業着手後の申請は受け付けられません。

市内で店舗を営む方が、店舗の集客力や買物環境を向上させるために行う店舗の改修に補助金を交付しております。

対象者

市内に住民登録のある個人又は、法人市民税の届出のある法人

対象業種

小売・飲食・生活関連サービス業等

対象店舗

店舗の床面積の合計が、200平方メートル未満で常時看板を掲出しており、不特定多数の来客がある店舗
(事務所や工場は対象外)

1万㎡以上の大規模小売店舗内のテナント物件ではない事(イオンモール川口前川・イオンモール川口・アリオ川口・ ララガーデン川口)

5年以上の経営実績があること

通常、1週間当たり5日以上営業を行っていること

「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「特区遊興飲食店営業」ではないこと

社会通念上公序良俗に反する事業を行っていないこと

宗教活動や政治活動を主とする事業を行っていないこと

対象工事

市内業者(法人の場合は市内に本社があること)が行う税抜き20万円以上の工事

国、県及び市の他の補助金を利用する工事ではない事

補助率

 

対象経費(税抜き)の30%以内(千円未満切捨て)

 

補助上限額

1店舗あたり50万円

これから中古住宅を購入する方への減税案内

中古住宅の場合、住宅ローン減税が利用できるのは、非耐火構造で築20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物に限られます。築年数が経過した住宅だからあきらめてしまう人が多いのが実情ですが、実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税が適用される可能性がまだあるのです。

平成17年度の税制改正で、中古住宅に係る築後経過年数の要件が変更となりました。新耐震基準へ適合している住宅であれば築後経過年数の要件が撤廃されることとなったのです。当該建物が新耐震基準へ適合している物件であれば、築年数が古くても住宅ローン減税の対象となるのです。その他、中古住宅購入時の登録免許税や不動産所得税、固定資産税の減税を受けることができます。

新耐震基準へ適合していること証明するものが、「耐震基準適合証明書」になります。

安心ホーム計画㈱では、該当するお客様であれば必要な耐震改修工事を行い「耐震基準適合証明書」を発行しますので、ご安心ください。

今お住まいの耐震・バリアフリー・省エネリフォームをお考えの方への減税案内

住宅リフォームを行うと、要件を満たす場合は税の優遇を受けることができます。

優遇を受けることができる税の種類は、次のとおりです。 

所得税の控除

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)です。耐震、バリアフリー、省エネ等のリフォームを行うことに行った場合に、最大25万円まで控除を受けることができます。

固定資産税の減税

固定資産税とは、所有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価に応じて課税される税金(地方税)です。耐震、バリアフリー、省エネのリフォームを行った場合に、当該家屋に係る固定資産税の最大1/2減額を受けることができます。

贈与税の非課税措置

平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間、満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親などから住宅取得等資金を受けた場合の贈与税非課税枠が、1,000万円加算できます。

いずれの場合も対象となる工事内容によって、要件や申告や提出先などの違いがあります。

安心ホーム計画㈱では、お客様とリフォームのお打合せの後に、該当する減税の申告と提出の書類を作成致しますので、ご安心ください。

参考)マンガでわかる 住宅リフォーム支援制度ガイドブック ・ 国土交通省 各税制の概要

介護保険における住宅改修をお考えの方への補助金案内

介護保険における住宅改修の概要 上限18万円(20万円を上限とし9割支給)

要介護者様等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときに、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となります。

住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となりました。

各市町村にて流れが多少異なりますが、必要書類は多くあります。図面や見積書、施工前後の写真はもちろんのこと住宅改修が必要な理由書等が必要になります。現在お付き合いがあるケアマネジャーとお打合せ頂くか、

安心ホーム計画㈱の福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を保有しているものとお打合せさせていただくことも可能ですのでご安心ください。

各市町村でご利用できます。参考)川口市介護保険課 住宅改修費の支給申請について

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安心ホーム計画株式会社

住所

〒334-0013
埼玉県川口市南鳩ヶ谷2-27-15

アクセス

電車でお越しの方
埼玉高速鉄道南北線『南鳩ヶ谷』
(駅構内の周辺案内図へ弊社掲載が旧本社になっておりますのでご注意ください)
出口1より徒歩14分

車でのお越しの方
本社前へ駐車可能ですので、そのままお越しください。
カーナビでは、川口市南鳩ヶ谷2-27-9と入力いただけますとそのまま本社になります。
(住居表示は2-27-15ですが・・・)

営業時間

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定休日

日曜日

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